誘導灯の代替設置と関連法令
消防法上では避難誘導設備として「標識」と「誘導灯」があり、「誘導灯の設置義務」のある場所には「標識」は設置できません。
本来、アルシオール高輝度蓄光式誘導標識は、「標識」の区分なので、「誘導灯の設置義務」のある場所には設置できませんが、アルシオール高輝度蓄光式誘導標識は、誘導灯に匹敵する避難誘導機能を有していることから、各所轄消防本部の厳しい審査/承認を経て、「消防法施行令第32条特例による設置」並びに「消防指導による設置」等により、山口宇部空港(1999年設置)をはじめとし、東京都庁、新丸の内ビル、グラントウキョウノースタワー等、誘導灯の設置義務のある場所に300例以上の誘導灯の代替設置実績があります。
東京都庁 第32条特例による設置

イクスピアリ 第32条特例による設置

山口宇部空港 消防指導による設置

新潟薬科大学 消防指導による設置

新丸ビル 消防指導による設置

グラントウキョウノースタワー 消防指導による設置

誘導灯に匹敵する避難誘導機能が有ると認められる理由
■認定区分の最上級である床・壁用S50級を取得しており、発光性能が極めて高いこと。
■床・壁用S50級を取得しており、消防法上の避難の基本である「床誘導」*¹が可能であること。
■JIS Z 9096の耐久性試験に適合する高い耐久性を有していること。
■誘導灯の代替実績が多いこと。
*¹:火災時の煙が充満すると腰を低くして歩行するか、床を這って避難をすることになるため「床誘導」が基本になる。天井吊り設備では避難できない。
1.消防法施行令第32条とは
1.1. 消防法施行令第32条の改正の趣旨について(通知)
(総務省消防庁消防予第90号(平成16年5月31日)から抜粋)
近年、防火性能の高い建築部材を造る技術、高性能な設備等の開発、火災現象の科学的解明等が進んでおり、防火対象物の不燃化の促進、消防力の向上等も図られていることから、焼損面積が小さくなる傾向にあります。一方、近年、防火対象物の活用用途の多様化や規制改革の要請に対する柔軟な対応も求められています。
従前の消防法施行令(以下「旧令」という。)第32条の規定に基づき基準の特例を適用するためには、「火災の発生のおそれが著しく少ないこと」、「延焼のおそれが著しく少ないこと」及び「火災等の災害による被害を最少限度に止めることができること」の3つの要件を満たすことが必要でしたが、建物の防火安全性が高まっている状況や防火対象物の実態に即した柔軟な対応が求められている状況を踏まえると、「火災等の災害による被害を最少限度に止めることができること」が満たされる場合は、「火災の発生のおそれが著しく少ないこと」又は「延焼のおそれが著しく少ないこと」のいずれかが満たされていれば、十分な防火安全性が確保できるものと考え、旧令第32条の「火災の発生及び延焼のおそれが著しく少ない」という要件を「火災の発生又は延焼のおそれが著しく少ない」という要件に改めました。(以下、略)
1.2. 誘導標識の設置義務のある場所で、かつ法的に誘導灯の設置義務ない場所【消防法施行令別表1より抜粋】
5項-ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅
7項 小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,高等専門学校,大学,その他の学校
8項 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
10項 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場
11項 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
12項-イ 工場又は作業場 12項-ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ
13項-イ 車庫等 13項-ロ 自動車車庫又は駐車場
14項 倉庫
15項 前各項に該当しない事業場
16項 16項-イに揚げる複合用防火対象物以外の複合用防火対象物
※上記防火対象物に該当し、1~10階部分が有窓階である場合、法的には誘導灯の設置義務はなく、誘導標識の設置で良いことになっています。しかし、通例(消防指導)として誘導灯が設置されている場合が多くあります。所轄消防本部に申請していただくことで、避難口及び通路に設ける避難設備としてアルシオール高輝度蓄光式誘導標識が有効にご活用いただけます。
2.消防法施行規則等の一部を改正する省令等の公布について(通知)
2009年9月30日、総務省消防庁から各都道府県消防主管等に向け消防予第408号「消防法施行規則等の一部を改正する省令等の公布について(通知)」が発布されました。
2.1. 蓄光関連内容
消防法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年総務省令第93号)
誘導灯及び誘導標識の基準の一部を改正する告示(平成21年消防庁告示第21号)
2.2. 蓄光関連概要及び解説
- 法令等で蓄光式誘導標識等に係る技術基準が新たに定められ、高輝度蓄光式誘導標識の名称がはじめて使用された。
- 《第一》で個室ビデオ店等に係る自動火災報知設備及び非常警報設備の設置基準の強化に係る事項、《第二》で緊急地震速報や大規模・高層の防火対象物等における停電時の長時間避難に対応した誘導表示に係る規定の整備に係る事項、《第三》で避難口誘導灯の設置を要しない居室の追加に係る事項に関する蓄光式誘導標識等に係る技術基準について言及している。
- 《第一》個室ビデオ店等に設ける通路誘導灯は、床面又はその直近の避難上有効な箇所に設けなければならないこと。ただし、①~⑤の条件を満たすように蓄光式誘導標識が設けられている場合又は光を発する帯状の表示を設けることその他の方法で同等以上の避難安全性が確保されている場合は、通路誘導灯を床面又はその直近の避難上有効な箇所に設けなくてもよいこととしている。
- 蓄光式誘導標識は高輝度蓄光式誘導標識であること。
- 床面又はその直近の箇所に設けること。
- 廊下及び通路の各部分から一の蓄光式誘導標識までの歩行距離が7.5m以下となる場所及び曲がり角に設けること。
- 性能を保持するために必要な照度が採光又は照明により確保されている箇所に設けること。
- 蓄光式誘導標識の周囲には、蓄光式誘導標識とまぎらわしい又は蓄光式誘導標識を遮る広告物、掲示物等を設けないこと。
※誘導灯の床面設置という規制強化がなされた一方、蓄光式誘導標識又は光を発する帯状の表示を設けるという代替措置を示している。
- 《第二》大規模建物や高層ビル、地下街や地下鉄、空港等の施設については、60分間有効に作動できる電源容量を持つ誘導灯を設置する。消防庁長官の定める「高輝度蓄光式誘導標識」が設けられている箇所の通路誘導灯については20分間作動できる電源容量とすることが出来る。
※上記施設に60分間作動の誘導灯を設置するという規制強化がなされたが、代わりに、「高輝度蓄光式誘導標識」あるいは適切な蓄光テープを設けて避難安全性を補完することによって、従来の「20分間作動の誘導灯」をそのまま使用可能と代替措置が提示されました。
- 《第三》コンビニエンスストア・フランチャイズチェーン点、飲食店・販売店やその他殆どの小規模事業所等の誘導灯について、①~③の条件を満たす避難階の居室には、避難口誘導灯及び通路誘導等の設置が不要。
- 屋内から直接地上へ通ずる避難口を有すること。
- 室内の各部分から避難口又は避難口に設ける避難口誘導灯若しくは蓄光式誘導標識(避難口誘導灯は避難口のみ。)を容易に見とおし、かつ、識別することができ、室内の各部分から当該避難口に至る歩行距離が30m以下であること。
- 蓄光式誘導標識がア~エの条件を満たすように設置されていること。
- 蓄光式誘導標識は高輝度蓄光式誘導標識であること。
- 「屋内から直接地上へ通ずる出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)」、「直通階段の出入口(附室が設けられている場合に合っては、当該附室の出入口)」、「それらの出入口に通ずる廊下又は通路に通ずる出入口」、「それらの出入口に通ずる廊下又は通路に設ける防火戸で、直接手で開くことができるもの」の上部又はその直近の避難上有効な箇所に設けること。
- 性能を保持するために必要な照度が採光又は照明により確保されている箇所に設けること。
- 蓄光式誘導標識の周囲には、蓄光式誘導標識とまぎらわしい又は蓄光式誘導標識を遮る広告物、掲示物等を設けないこと。
※コンビニエンスストア・フランチャイズチェーン点、飲食店・販売店やその他殆どの小規模事業所等の誘導灯について規制緩和がなされ、一定条件を満たした蓄光式誘導標識を設置することで誘導灯の設置が不要としている。
3.蓄光式誘導標識等に係る運用について(通知)
2010年4月9日、総務省消防庁から各都道府県消防主管等に向け消防予第177号「蓄光式誘導標識等に係る運用について(通知)」が発布された。
3.1. 蓄光関連内容
消防法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年総務省令第93号)及び誘導灯及び誘導標識の基準の一部を改正する告示(平成21年消防庁告示第21号)についてのガイドラインを示している。
3.2. 蓄光関連概要及び解説
【共通事項】
「蓄光式誘導標識の性能を保持するために必要な照度等」は一般的には、停電等により通常の照明が消灯してから20分間経過した後の蓄光式誘導標識の表示面において、おおむね100ミリカンデラ毎平方メートル以上の平均輝度となる照度を目安とすることが適当であることとしている。
- 床面又はその直近に設ける蓄光式誘導標識の細目等で「床面又はその直近の箇所」とは、床面又は床面からの高さがおおむね1メートル以下の避難上有効な箇所をいうものであることとしている。
- 階段、傾斜路、段差等のある場所においては、その始点及び終点となる箇所に蓄光式誘導標識を設けることが円滑な避難のため有効であること。この場合において、蓄光式誘導標識上の「避難の方向を示すシンボル」の向きを、避難時の上り・下りの方向に合わせたものとすることも考えられることとしている。
- 誘導標識の材料は、「堅ろうで耐久性のあるもの」(告示第4第3号(1))とされているが、蓄光材料には水等の影響により著しく性能が低下するものもあることから、床面、巾木等に設ける蓄光式誘導標識で、通行、清掃、雨風等による摩耗、浸水等の影響が懸念されるものにあっては、耐摩耗性や耐水性を有するものを用いることが必要であることと敢えて耐久性について言及している。
※本通知が発布された時点において、既に一部の蓄光式誘導標識が設置後短期間で著しく性能低下する事例が多発していたため、「堅ろうで耐久性のあるもの」(告示第4第3号(1))という文言が盛り込まれたものであり、このことがJIS Z 9096:2012(床面に設置する蓄光式の安全標識及び誘導ライン)に波及していった経緯があります。
- 通路誘導灯を補完するものとして蓄光式誘導標識を設けることが定められているものであり、蓄光式誘導標識が設けられていることをもって、当該箇所における通路誘導灯を免除することはできないこととしており、蓄光式誘導標識は通路誘導灯の「代替」ではなく「補完」するものであることが明記されている。
- 「光を発する帯状の標示」としては、通路の床面や壁面に避難する方向に沿ってライン状に標示を行うもの、階段等の踏面において端部の位置を示すように標示を行うもの等を想定しており、停電等により通常の照明が消灯してから20分間(規則第28条の3第4項第10号の規定において通路誘導灯を補完するものとして設ける場合にあっては60分間)経過した後における当該表面の平均輝度が、おおむね次式により求めた値を目安として確保されるようにすることが適当であることとしている。

- 「その他の方法」としては、蓄光式誘導標識や上記アの「帯状の標示」を補完するものとして、例えば避難口の外周やドアノブ、階段等の手すりをマーキングする標示、階段のシンボルを用いた階段始点用の標示等が想定されるものであることとしている。
設置対象ごとの個別事項
《小規模な路面店等》
- 小規模な路面店等避難が容易な居室における誘導灯等の免除関係)において誘導灯等の設置免除の適用単位は「居室」であり、例えば地階及び無窓階に存する居室も、当該規定の要件に適合すれば免除対象となるものであることとしている。
- 小規模な路面店等において「主として当該居室に存する者が利用する」避難口とは、当該居室に存する者が主として利用し、他の部分からの動線には当たっていないものをいうものであること(例えば、一階層のコンビニエンスストアにおける売場部分の出入口等)。
- 避難口から当該居室内の最遠の箇所までの歩行距離がおおむね15メートル以上となる場合において、避難上有効な視認性を確保するためには、次式により求めた値を目安として、蓄光式誘導標識の表示面の縦寸法の大きさを確保することが適当であること。

《個室型遊興店舗》
- 個室型遊興店舗(通路上の煙の滞留を想定した床面等への誘導表示関係)においては、避難経路の見とおしが悪く、照明も暗い等の状況が想定されることから、蓄光式誘導標識等を設けるに当たっては、蓄光式誘導標識等の種別や設置位置に留意することが特に重要であることとしている。
《大規模・高層の防火対象物等》
- 大規模・高層の防火対象物等(停電時の長時間避難に対応した誘導表示関係)における停電時の長時間避難に対応した誘導表示の対象として、告示第4第3号により地下駅舎等が新たに追加されたところであるが、同号に規定する「消防長(消防本部を置かない消防本部においては、市町村長)又は消防署長が避難上必要があると認めて指定したもの」については、当面、危険性が高いもののみとし、「複数の路線が乗り入れている駅」又は「3層以上の構造を有する駅」を重点として指定することが望ましいこと。
4.消防法施行規則及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等の公布について(通知)
2011年6月17日、総務省消防庁から各都道府県消防主管等に向け消防予第231号「消防法施行規則及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等の公布について(通知)」が発布された。
4.1. 蓄光関連内容
先に改正した消防法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年総務省令第93号)のうち、大規模・高層の建築物等における停電時の長時間避難に対応した誘導表示に係る事項について、適用除外措置及び是正期間の変更(延長)を行った。
4.2. 蓄光関連概要解説
- 誘導灯の設置に関する基準の適用除外に係る改正については、消防庁長官が定める要件に該当する防火対象物の乗降場(地階にあるものに限る)に通ずる階段及び傾斜路並びに直通階段に設ける階段通路誘導灯を非常用の照明装置で代替する場合にあっては、その予備電源を60分間作動できる容量以上のものに限ることとしたこと。ただし、消防庁長官が定めるところにより蓄光式誘導標識が設けられている防火対象物又はその部分に設けられている非常用の照明装置にあっては、その予備電源は30分間作動できる容量以上のものであれば足りること
- 施行日において現に存する建築物等については、平成26年11月30日までの間はなお従前の例によることとしたこと。
5.蓄光式誘導標識関連の認定制度
蓄光製品関連の公的な認定制度として一般財団法人日本消防設備安全センター(以下安全センターと略す)が行う避難設備の認定があります。安全センターでは消防法施行規則第31条の4の規定による登録認定機関として、学識経験者、消防機関の代表等よりなる「消防用設備等認定委員会」において、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が国の定める設備等技術基準の全部又は一部に適合していることの「認定」を行い、適合している個々の製品には「認定証票」を交付しています。
現行の蓄光関連の認定品目は避難設備としての蓄光式誘導標識において高輝度蓄光式誘導標識と中輝度蓄光式誘導標識の2種のみです。
内、消防予第177号「蓄光式誘導標識等に係る運用について(通知)」の共通事項で示された「蓄光式誘導標識の性能を保持するために必要な照度等」は一般的には、停電等により通常の照明が消灯してから20分間経過した後の蓄光式誘導標識の表示面において、おおむね100mcd/㎡以上の平均輝度となる照度を目安とすることという性能基準に基づいているのが高輝度蓄光式誘導標識であり、誘導灯を補完、又は一定条件を満たすこと、消防法施行令第32条の特例を適用すること等で誘導灯の代替が認められています。
一方、中輝度蓄光式誘導標識は一般(発光しない)誘導標識の代替であり、誘導灯の代替としては使用できません。
5.1. 高輝度蓄光式誘導標識の認定基準
高輝度蓄光式誘導標識の認定基準の概要はつぎの通りです。
■種類及び区分
高輝度蓄光式誘導標識の種類及び区分は、次によります。
(1)設置環境による種類 屋内用及び屋外用並びに屋内・屋外用とする。
(2)設置場所による種類 床用及び壁用(床面から1m未満・1m以上に区分)並びに床・壁用とする。
(3)誘導標識の区分 誘導標識の表示面は、表1-1~表1-3の左欄に掲げる誘導標識の区分に応じ、JIS Z 8716に規定する常用光源蛍光ランプD65を使用し、同表に掲げる各励起照度条件での平均輝度が、同表の中欄に掲げる値を有するものとする。
表1-1 励起照度200 lx時の表示面の平均輝度
励起光源 | D65、20分照射終了20分後 | D65、20分照射終了60分後 | |
区 分 | S200級 | 250 mcd/㎡以上 | 75 mcd/㎡以上 |
A200級 | 200 mcd/㎡以上 | 60 mcd/㎡以上 | |
B200級 | 150 mcd/㎡以上 | 45 mcd/㎡以上 | |
C200級 | 100 mcd/㎡以上 | 30 mcd/㎡以上 |
表1-2 励起照度100 lx時の表示面の平均輝度
励起光源 | D65、20分照射終了20分後 | D65、20分照射終了60分後 | |
区 分 | S100級 | 200 mcd/㎡以上 | 60 mcd/㎡以上 |
A100級 | 150 mcd/㎡以上 | 45 mcd/㎡以上 | |
B100級 | 100 mcd/㎡以上 | 30 mcd/㎡以上 | |
C100級 | ― | ― |
表1-3 励起照度50 lx時の表示面の平均輝度
励起光源 | D65、20分照射終了20分後 | D65、20分照射終了60分後 | |
区 分 | S50級 | 128 mcd/㎡以上 | 38 mcd/㎡以上 |
A50級 | 100 mcd/㎡以上 | 30 mcd/㎡以上 | |
B50級 | ― | ― | |
C50級 | ― | ― |
※同性能の高輝度蓄光式誘導標識の発光性能は励起照度の大きさにより異るため、代表的な励起照度200 lx(一般的な通路の照度)、100 lx(一般的な階段室及びやや暗い通路の照度)、50 lx(暗い階段室及び通路)の3水準で規定されています。
■種類による試験項目
試験項目は、外観、形状、寸法、表示試験の他、表1-4のとおりとし、輝度試験及び発光色試験、耐薬品性、耐汚染性は種類に関わらず必須項目、その他の試験は種類、申請者の申請に基づき行います。また、JIS Z 9096:2012(床面に設置する蓄光式の安全標識及び誘導ライン)の制定に伴い、耐薬品性の試験方法の変更及び耐汚染性試験が追加されています。
表1-4 種類による試験項目
試験項目 | 屋 内 | 屋 外 | ||||
床用 | 壁 用 | 床用 | 壁 用 | |||
1m未満 | 1m以上 | 1m未満 | 1m以上 | |||
耐磨耗性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
耐水性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
耐候性 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
耐燃性 | 〇 | 〇 | ||||
耐薬品性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
曲げ強度 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
すべり抵抗 | 〇 | 〇 | ||||
耐凍結融解性 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
輝度 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
発光色 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
耐汚染性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5.2. 中輝度蓄光式誘導標識【参考】
中輝度蓄光式誘導標識は常用光源蛍光ランプD65により照度200 lxの外光を20分 間照射し、その後20分経過した後における表示面が24 mcd/㎡以上100 mcd/㎡未満の平均輝度を有する蓄光式誘導標識をいいます。 中輝度蓄光式誘導標識は一般(発光しない)誘導標識の代替であり、誘導灯の代替としては使用できません。
5.3. 明示物【参考】
東京都火災予防条例改正・同施行規則改正(平成17年4月1日施行)において明示物について定められている。主に東京都内の地下駅舎と地下駅舎に該当しない地下連絡通路、地下道、地下街、ビル通路等(以下、地下連絡通路等)が接続されている場合、かつ、当該地下連絡通路等が地下駅舎の乗降客の避難経路として誘導灯により誘導されている場合、有効な避難安全性を確保するために、入口(出口)まで明示物を設置するものとしています。
東京都内の地下駅舎と地下連絡通路等限定で設置する避難安全性を向上させるための表示です。
明示物の蓄光性及び耐久性能はJIS Z 9107(安全標識板)に適合するものとして運用を始めた。しかし、運用開始直後から短期間での劣化事例が多発し、訴訟まで発展した事故が起こったため、その後、JIS Z 9096:2012(床面に設置する蓄光式の安全標識及び誘導ライン)が制定されました。
求められる発光性能は常用光源蛍光ランプD65により照度200 lxの外光を20分 間照射し、その後20分経過した後における表示面が24 mcd/㎡以上(サイズ:避難口明示物250x220mm以上、避難方向明示物100x210mm以上)または144 mcd/㎡以上(サイズ:避難口明示物140x120mm以上、避難方向明示物70x150mm以上)です。

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