JIS Z 9096(床面に設置する蓄光式の安全標識及び誘導ライン)耐久性試験項目全16項目完全適合
アベイラス アルシオールは最も厳しい蓄光材料の耐久性試験について規定したJIS Z 9096:2012 (床面に設置する蓄光式の安全標識及び誘導ライン)の耐久性項目全16項目に完全適合した唯一の製品です。特に《11.耐摩耗性試験(JIS A 1451)》に適合する製品は現時点においてアベイラス アルシオールのみです。
1.JIS Z 9096:2012 (床面に設置する蓄光式の安全標識及び誘導ライン)について
経緯
JIS Z 9096は東京駅の地下ホームで床に設置された蓄光表示板の一種である東京消防庁認定の明示物が大規模な劣化事故を起こしたことをきっかけに、当時の蓄光式安全標識の認定基準であったJIS Z 9107の耐久性基準を大幅に見直し、二度と東京駅で起こったような劣化事故を起こさないことを目的に、新たに床面に設置する蓄光式の安全標識及び誘導ラインの基準として2012年12月に制定されました。
内容
この規格は、建物からの避難を容易にするために屋内及び建物につながる屋外の床面、階段(踊り場、蹴込み、踏み面など)、階段の壁面などに設置する蓄光式の安全標識及び誘導ライン(以下、蓄光式の安全標識及び誘導ラインという。)について規定しています。この規格による蓄光式の安全標識及び誘導ラインは、不特定多数の人が出入りするデパート、ホテル、スーパーなどの商業施設、事務所、工場などの業務施設、学校などの公共施設、娯楽施設、一般住居、地下施設のある建造物、連絡通路を含む地下駅舎、地下街などの建物内の照明が地震などの災害による停電で真っ暗闇になったとき、黒煙などによって十分な明るさが確保できなくなったときなどを想定しています。試験後に、りん光輝度試験を行うとした試験項目も規定しています。
津波避難標識等への適用
JIS Z 9096は蓄光式の安全標識及び誘導ラインを床面に設置する場合の規格ですが、耐久性を最も求められる屋外の重歩行の床設置も想定した基準であることから、津波避難標識のような海岸沿いの道路等に設置される標識には塩害や砂/土埃、道路脇の負荷等が床面設置に匹敵することから、津波避難標識の規定であるJIS Z 9097(津波避難誘導標識システム)とJIS Z 9098(災害種別避難誘導標識システム)の耐久性基準にはJIS Z 9096の全16項目の耐久性試験が採用されています。
2.耐久性試験項目
1.りん光材料の昼間の色 | 5.耐燃性 | 9.りん光材料のりん光輝度 | 13.曲げ強度 |
2.耐候性 | 6.耐湿性 | 10.粘着力 | 14.すべり抵抗 |
3.耐摩耗性 | 7.耐ふき取り性 | 11.耐摩耗性 | 15.凍結融解性 |
4.耐水性 | 8.表面印刷の付着性 | 12.耐薬品性 | 16.耐汚染性 |
※2.耐候性試験、3耐摩耗性試験、4.耐水性試験、6.耐湿性試験、11.耐摩耗性試験、12.耐薬品性試験、16.耐汚染性試験については試験後のりん光輝度を測定し、発光性能の低下がないこと。
3.りん光輝度試験
蓄光材料のりん光輝度試験は、試験見本を JIS Z 8703 に規定する温度 23±2 ℃、相対湿度(50±5)%の暗室に 48 時間以上外光を遮断した状態で保管する。その後、JIS Z 8902 に規定するキセノンランプを用い、紫外線強度(測定波長域 360~480 nm)400 μW/cm2で 60 分間照射し、照射を止めた後、20 分、60 分、120 分及び720 分後のりん光輝度の測定を行う。
尚、2.耐候性試験、3耐摩耗性試験、4.耐水性試験、6.耐湿性試験、11.耐摩耗性試験、12.耐薬品性試験、16.耐汚染性試験については試験後のりん光輝度を測定し、発光性能の低下がないことを確認する必要があります。

蓄光材のりん高輝度区分
4.適合条件についての注意点
①JIS Z 9096で規定された16項目の耐久性能に関わる項目においては、16項目全てが適合してはじめて耐久性能が担保されます。「JIS Z 9096 の性能基準などを参考に設置場所に適した性能を選択することが望ましい」という表現はJISが強制力のある法令でなく、規格であるが故の言い回しであり、評価するまでもなく適合することが明らかな場合や粘着剤や金属を用いない場合にそれらに該当する評価項目を除外することができるのであって、設置しようとする製品が、自らの判断により指定の検査項目に適さないことを理由にその試験項目を除外することはできません。例として、11.耐摩耗性試験は床に使用しないことを理由に間違って除外される可能性がありますが、JIS Z 9097及びJIS Z 9098では海沿いの道路脇という最も過酷な場所に設置されることから、耐摩耗性試験を「表面の耐久性試験」として位置付けています。よって、耐摩耗性試験(JIS A 1451)を除外することはできません。
②JIS Z 9096に規定されている11.耐摩耗性試験にはJIS A 1451が規定されており、「屋内の壁用の試験」限定としてより負荷の軽いJIS H 8682-1が規定されています。よって、JIS Z 9097及びJIS Z 9098に規定されている標識は屋外標識なのでJIS A 1451の耐摩耗性試験が課せられています。例え、負荷の軽いJIS H 8682-1の耐摩耗性試験に適合していたとしても、JIS Z 9096に規定されている11.耐摩耗性試験に適合していることにはなりません。
5.点検及び保守について
点検及び保守は、比較用の照合見本を用いて目視検査及び洗浄を行うことが望ましい、設置場所においてりん光輝度の測定を行い、一定の数値を下回る場合は、取り替えることが望ましいとされています。保守は随時行い、点検については法規で定められているものはそれに従い、定められていない場合については、1 年に 1 回以上実施することが望ましいとしています。
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