防滑製品 アベイラス アンプロップ

滑り転倒事故 判決事例

アベイラス アンプロップの極めて優れた防滑性能が歩行者や施設利用者の滑りによる転倒事故を未然に防ぎ、施主様及び施設管理者様の損害賠償リスクを大幅に軽減させます。

滑り転倒事故は様々な施設や店舗、個人邸、職場等で日常茶飯事に発生しています。近年では転倒事故による死亡者数が交通事故を大きく上回るなど早急な対策が求められています。

工場等の職場でも、滑り転倒防止対策として床や階段にアベイラス アンプロップをご採用/設置いただいた設置事例も増えつつあります。

近年、滑り転倒事故関連の訴訟はますます増加していますが、判例が増え賠償額の相場が定着したことから、以前と違い判決まで至るケースは減少し、ほとんどのケースは示談になっています。

また、それに伴い、滑り転倒事故関連の訴訟はメディアでも取り上げられなくなりました。よって、古い判決事例ばかりになりますが、以下にご紹介いたします。

施設等の施主様や設計者様の施設計画/設計/整備/メンテナンス時のご参考にしていただければ幸いです。

コンビニ内での転倒事故に115万円の支払い命令

ファミリーマートで買い物中の女性が転倒して左腕を縫うけがをした。

判決:原告(転倒者)勝訴

判決理由 :ファミリーマートは安全確保のため、水拭きの後からぶきするなど、客が転ばないよう店舗経営者らを通じて指導する義務があったとして、慰謝料などの支払いを命じた。(大阪高裁2001年7月31日)

ビル内での転倒事故に損害賠償2,200万円の支払い命令

JR池袋駅ビル7F通路で主婦が転倒。左足を骨折し、左股関節機能麻痺の後遺症が残った。

判決:原告(転倒者)勝訴

判決理由 :低コストを業者に強要するあまり清掃も十分でなく、また床に油や水が付着して滑りやすくなっていたことが原因である。(東京地裁2001年11月27日)

裁判所内での転倒事故に105万円の支払い命令

大阪地裁堺支部で、視力傷害者の男性が階段で転倒し、肘の骨を骨折した。

判決:原告(転倒者)勝訴

判決理由 :点字ブロックや滑り止めがあれば転倒することはなかった。公共性の高い建物には利用頻度にかかわらず安全確保の設備を設けるべきであり、こうした整備は努力目標ではなく、法的な義務であるとして、裁判所自らの瑕疵を認定し、裁判所を管理する国に対して105万円の支払いを命じた。(大阪地裁 2004年12月22日)

ウインズ渋谷内での転倒事故に、264万円支払い命令

ウインズ渋谷で男性が転倒し、腰と左膝をねん挫した。

判決:原告(転倒者)勝訴

判決理由 :転倒した場所は御影石が光を反射するほど磨かれ、傾斜している上、当時雨でぬれていた。歩行者が転倒する可能性は無視し難いものがあり、設置と管理には欠陥があったと判断しJRAに264万円の支払いを命じた。(東京地裁 2006年9月27日)

プールの廊下で転倒事故、施設側は防滑対策を行っていたが原告勝訴

被告は施設各所に足拭きマットを置き、踊り場には体を拭くように促す注意書きを掲示。さらにプール・シャワー利用後、水着が水分を相当含んだ状態で利用者が通行することがあり、廊下床面に水滴が飛散し滑りやすくなることから、係員は1時間おきに清掃を行っていた。しかし事故は起きてしまった。

判決:原告(転倒者)勝訴

判決理由 :転倒したコンクリート壁の端付近の箇所は、利用者の体から落ちた水滴が集まって小さな水たまりが出来やすく、利用者は素足で本件廊下を通行するので転倒し受傷する危険性があったこと、被告の係員は1時間おきに清掃を行っていたが、清掃前には危険を防止する措置がとられてなかったことから、本件施設には設置または保存の瑕疵があったとの判決を下した。

雨で床滑り転倒、しまむらに572万円の支払い命令

ファッションセンターしまむらを訪れた女性が、入り口の自動ドア付近に置いてあった傘袋のスタンド近くで転倒し、右太ももを骨折。後遺障害で右股関節が動かしにくくなった。

判決:原告(転倒者)勝訴

判決理由 :客が滑って転倒する危険があったことは明らかで、滑りやすい状態が放置されていたとして、慰謝料などの支払いを命じた。(福岡地裁2011年11月29日)

餃子の王将の店舗内で滑り転倒、解決金100万円を支払う内容で和解

餃子の王将の店舗内で40代の女性客が床の油で滑り、膝を強打して重傷を負ったとして、運営する王将フードサービス(京都市)に約2,500万円の損害賠償を求めた訴訟があり、王将側が原告の女性に解決金100万円を支払う内容で、大阪地裁(小池明善裁判官)2013年3月6日付で和解。

足拭きマットが滑り転倒、みずほ銀行に92万円の支払い命令

みずほ銀行の支店出入り口にあった足拭きマットが滑り転倒、頭や腰を打撲するなどの怪我をした。

判決:原告(転倒者)勝訴

判決理由 :マットの裏側が濡れており、足を乗せたことで滑ったのが原因。客の安全を確保する必要があるのに、管理を業者に任せきりにしていたと銀行側の注意義務違反を認めた。(東京高裁2014年3月14日)

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