JIS Z 9097:2014(津波避難誘導標識システム)/JIS Z 9098:2016(災害種別避難誘導標識システム)
アベイラス アルシオールはJIS Z 9097:2014 (津波避難誘導標識システム)及びJIS Z 9098:2016(災害種別避難誘導標識システム)において求められている耐久性試験(JIS Z 9096全16項目)すべてに完全適合しています。
また、発光性能は蓄光材のりん光輝度区分は最上位のⅡ類(励起停止後、720 分後のりん光輝度:10mcd/㎡以上)に分類され、沿岸部の過酷な環境や天候、気温等に左右されず昼夜を通じて視認が可能であり、かつメンテナンスフリーで安全・安心を提供しています。
1.JIS Z 9097:2014(津波避難誘導標識システム)解説
☆この規格は、津波が発生したときに安全な場所(津波避難場所、津波避難ビル)へ避難する際に利用する津波避難誘導標識システムについて規定しています。そして、津波標識に記載する図記号、方向矢印、その他記載例が具体的な例を挙げて示されています。
☆津波が夜間に発生した場合の暗闇対策として、蓄光機能、再帰性反射機能、ソーラー電源機能などを備えていることが望ましいとしています。
☆蓄光材料のりん光輝度は、次によって試験したとき、次表を参考に設置場所に適した区分のものを選択することが望ましいとしています。

☆蓄光材料のりん光輝度試験は、試験見本を JIS Z 8703 に規定する温度 23±2 ℃、相対湿度(50±5)%の暗室に 48 時間以上外光を遮断した状態で保管します。その後、JIS Z 8902 に規定するキセノンランプを用い、紫外線強度(測定波長域 360~480 nm)400 μW/cm2で 60 分間照射し、照射を止めた後、20 分、60 分、120 分及び720 分後のりん光輝度の測定を行います。
☆耐候性、耐水性、その他の性能については、「JIS Z 9096 の性能基準などを参考に設置場所に適した性能を選択することが望ましい。また、金属製津波避難誘導標識の耐食性については、JIS Z 9107 の 5.3.1(屋外用金属製安全標識の耐食性)によることが望ましい」としています。
☆その他の性能については敢えて「JIS Z 9096の性能基準の中で耐摩耗性試験(JIS A 1451:1000回転)及び耐候性試験(JIS K 7350-4:1000時間)については厳しすぎるのではないかという意見もあったが、岸沿いの道路脇は屋外の中でも最も厳しい環境の場所の一つであること、津波避難誘導標識は人命に直結した標識であることからJIS Z 9096の性能基準を採用した。」という解説がJIS Z 9097冊子の最後のページに記載されています。
☆JIS Z 9096で規定された16項目の耐久性能に関わる項目においては、16項目全てが適合してはじめて耐久性能が担保されます。「JIS Z 9096 の性能基準などを参考に設置場所に適した性能を選択することが望ましい」という表現はJISが強制力のある法令でなく、規格であるが故の言い回しであり、評価するまでもなく適合することが明らかな場合や粘着剤や金属を用いない場合にそれらに該当する評価項目を除外することができるのであって、設置しようとする製品が、自らの判断により指定の検査項目に適さないことを理由にその試験項目を除外することはできません。例として、11.耐摩耗性試験は床に使用しないことを理由に間違って除外される可能性がありますが、JIS Z 9097及びJIS Z 9098では海沿いの道路脇という最も過酷な場所に設置されることから、耐摩耗性試験を「表面の耐久性試験」として位置づけています。よって、耐摩耗性試験を除外することはできません。
②JIS Z 9096に規定されている11.耐摩耗性試験にはJIS A 1451が規定されており、「屋内の壁用の試験」限定としてより負荷の軽いJIS H 8682-1が規定されています。よって、JIS Z 9097及びJIS Z 9098に規定されている標識は屋外標識なのでJIS A 1451の耐摩耗性試験が課せられています。
例え、負荷の軽いJIS H 8682-1の耐摩耗性試験に適合していたとしても、JIS Z 9096に規定されている11.耐摩耗性試験に適合していることにはなりません。
☆点検及び保守は、「比較用の照合見本を用いて目視検査及び洗浄を行うことが望ましい。設置場所においてりん光輝度の測定を行い、一定の数値を下回る場合は、取り替えることが望ましい。保守は随時行い、点検については法規で定められているものはそれに従い、定められていない場合については、1 年に 1 回以上実施することが望ましい」としています。
2.JIS Z 9098:2016(災害種別避難誘導標識システム)解説
☆この規格には自然災害のうち改正災害対策基本法による異常な現象の種類である洪水、内水氾濫、高潮、土石流、崖崩れ・地滑り、大規模な火事の 6 種類が規定されています。
以下、夜間対策はJIS Z 9097:2014 (津波避難誘導標識システム)と全く同じです。
☆これら災害が夜間に発生した場合の暗闇対策として、蓄光機能、再帰性反射機能、ソーラー電源機能などを備えていることが望ましいとしています。
☆蓄光材料のりん光輝度は、次によって試験したとき、次表を参考に設置場所に適した区分のものを選択することが望ましいとしています。

☆蓄光材料のりん光輝度試験は、試験見本を JIS Z 8703 に規定する温度 23±2 ℃、相対湿度(50±5)%の暗室に 48 時間以上外光を遮断した状態で保管します。その後、JIS Z 8902 に規定するキセノンランプを用い、紫外線強度(測定波長域 360~480 nm)400 μW/cm2で 60 分間照射し、照射を止めた後、20 分、60 分、120 分及び720 分後のりん光輝度の測定を行います。
☆耐候性、耐水性、その他の性能については、「JIS Z 9096 の性能基準などを参考に設置場所に適した性能を選択することが望ましい。また、金属製津波避難誘導標識の耐食性については、JIS Z 9107 の 5.3.1(屋外用金属製安全標識の耐食性)によることが望ましい」としています。
☆JIS Z 9096で規定された16項目の耐久性能に関わる項目においては、16項目全てが適合してはじめて耐久性能が担保されます。「JIS Z 9096 の性能基準などを参考に設置場所に適した性能を選択することが望ましい」という表現はJISが強制力のある法令でなく、規格であるが故の言い回しであり、評価するまでもなく適合することが明らかな場合や粘着剤や金属を用いない場合にそれらに該当する評価項目を除外することができるのであって、設置しようとする製品が、自らの判断により指定の検査項目に適さないことを理由にその試験項目を除外することはできません。例として、11.耐摩耗性試験は床に使用しないことを理由に間違って除外される可能性がありますが、JIS Z 9097及びJIS Z 9098では海沿いの道路脇という最も過酷な場所に設置されることから、耐摩耗性試験を「表面の耐久性試験」として位置づけています。よって、耐摩耗性試験を除外することはできません。
② JIS Z 9096に規定されている11.耐摩耗性試験にはJIS A 1451が規定されており、「屋内の壁用の試験」限定としてより負荷の軽いJIS H 8682-1が規定されています。よって、JIS Z 9097及びJIS Z 9098に規定されている標識は屋外標識なのでJIS A 1451の耐摩耗性試験が課せられています。
例え、負荷の軽いJIS H 8682-1の耐摩耗性試験に適合していたとしても、JIS Z 9096に規定されている11.耐摩耗性試験に適合していることにはなりません。
☆点検及び保守は、「比較用の照合見本を用いて目視検査及び洗浄を行うことが望ましい。設置場所においてりん光輝度の測定を行い、一定の数値を下回る場合は、取り替えることが望ましい。保守は随時行い、点検については法規で定められているものはそれに従い、定められていない場合については、1 年に 1 回以上実施することが望ましい」としています。
☆図記号の一覧は下表の通りです。
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